ブロガーやインスタグラマーの必要経費の幅って判断が難しいですよね。特にプライベートと区別しにくい部分についてどれだけ必要経費として認められるのでしょうか。調べてみました。
ブロガーやインスタグラマーの経費はどこまで認められるか?
そもそもブロガーやインスタグラマーとして収入を得ている人は、それが本業であれば個人事業主として確定申告して税金を納める必要があり、また本業ではなく副業でやっている人でも一定以上の収入があればやはり確定申告して税金を納める必要があります。
そんなブロガーやインスタグラマーの必要経費はどこまで認められるのでしょうか。
個人事業主や副業の税金計算方法は?
どこまで経費と認められるかをお話しする前に、個人事業主や副業している会社員の税金がどのように計算されているのか説明したいと思います。
個人事業主や副業している会社員の様な個人が支払う税金は所得税と呼ばれ、法人の税金である法人税とは区別されています。また、所得税は課税所得×税率によって算定され、課税所得は収入ー必要経費により計算されます。
そのため、必要経費を増やせば課税所得が減るため、結果として所得税も減ることとなります。
必要経費とは
税法では、必要経費として計上できるものは以下の要件を満たす必要があるとされています。
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
やや分かりにくい言葉で記載されていますが、ポイントは、事業(ブログやインスタグラム)に関連している費用かどうかという点となっています。
電気代、交通費や交際費は?
こういった経費がグレーとなる理由ですが、それは通常使用する分との区別が困難となるためです。
例えば電気代ですが、副業でブログから収入を得ているサラリーマンの1か月の電気代全額がブログの更新に要したと説明するのが無理があるでしょう。そのため、こういった電気代を必要経費とするためには業務に要したものを案分する必要があります。
他方で事務所を借りて事業として行っている個人事業主の場合、その事務所の家賃やそこの電気代は全てその事業を行うために要したものと説明ができるため、全額必要経費としての計上が可能となります。
ここでもポイントは、その経費が事業を行うために要したものであるかどうか説明できるか否かです。説明できれば必要経費として認められますし、説明できないのであれば必要経費としては認められません。グレーというのは100%白黒つくものではなく、説明次第で取り扱いが変わるという意味となります。
パソコン代や携帯代は?
ここでも重要なのは、そのパソコンや携帯を購入した支出が、その経費が事業を行うために要したものであるかどうか説明できるか否かです。
パソコンを100%仕事にしか使用していないのであれば必要経費として全額計上することが可能でしょうし、私用にでも使っている場合には、電気代や交際費などと同様に案分する必要があります。
なお、30万円以上の固定資産については減価償却という費用の期間案分処理が必要となるため、支出した期に全額損金計上することが不可能となっています。これも白色申告か青色申告かによって変わりますが、上記は青色申告を前提としています。
食レポの食事代は?
ここでも重要なのは、その食事代が、事業を行うために要したものであるかどうか説明できるか否かです。
例えば、食レポを書く目的でレストランに行って食事して、その記事をブログにアップして収入を得ているなら必要経費でしょう。
一方で、結局記事を載せなかったとか、そもそも私用の食事であれば、その経費が事業を行うために要したものではないことから、必要経費とはならないでしょう。
旅行レポの旅行代は?
結局経費が経費として認められるか否かはその経費が事業を行うために要したものであるかどうかという基準で判断します。
ただし、旅行の場合は家族や友達と行ったりするケースも多いため、食事レポの食事代よりもより慎重な判断が必要となるでしょう。また、家族と行く場合、旅行代理店には家族分まとめて払うケースが多いでしょうが、自分の事業と無関係の家族の旅行代は必要経費とは認められないです。
まとめ
以上より今日のポイントは以下の点でしょうか。なお、上記の論点は筆者の個人的見解であり最終的な判断は国税庁が下すこととなります。グレーな部分で心配な方は最寄りの税務署に相談してみるのが良いと思います。