持続化給付金は課税されるのか?

またまた久しぶりの更新となってしまいました。忙しすぎて時間たつのが早すぎます。とはいっても更新できていないのは自分の意志の弱さです。今後は時間見て更新したいと思います(先月も言っていたような気がする・・

今日は持続化給付金が課税されるかどうかについて調べてみました。

(スポンサーリンク)

目次

持続化給付金は課税されるのか?法人税は課税される

結論から記載すると持続化給付金は法人税が課税されるようです。

持続化給付金については全ての事業会社に支給されるわけではなく、要件を満たした一部の会社にしか支給されません。こうした一部の会社にしか適用されないものについては課税するのが公平という観点から課税されるようです。

給付金なので課税しなくてもいいような気がしますが、課税されることとなっているようです。

なお、法人税は当然法人のケースですが、個人事業主が持続化給付金を受け取ったとしても所得税が課税されるとなっています。課税所得になるという点では法人も個人事業主も同じ取り扱いの様です。

持続化給付金は課税されるのか?消費税は課税されない

一方で消費税は課税されないようです。つまり、不課税売上として処理されるようです。これは消費税法上の売上高となる要件を満たさないからでしょうか。

消費税法では、消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取り(輸入取引)とされています。

よく言われる4要件となっており、①国内における取引であること、②対価を得て行う取引であること、③事業者が事業として行う取引であること、④資産の譲渡等及び外国貨物の引取りであることとされています。

持続化給付金については上記のうち①くらいしか要件を満たさないと思われるので不課税売上として処理されるようです。

結論

法人税や所得税は課税されるが、消費税は課税されないということです。申告書作成の際には注意したいと思います。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

大手監査法人に勤務している会計士です!
会計基準、株式や不動産投資などのお金に関する情報を発信しています。

目次