2021年税制改正で住宅ローン減税が変わるようです【将来的に改悪??】

毎年12月くらいになると次の年の税制改正が発表されるのですが、少し前に2021年の税制改正が発表されました。その中でも今回は一般人に影響が大きい住宅ローン減税について取り上げてみました。何がどう変わるのか見てみました。

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目次

住宅ローン減税とは

そもそも、住宅ローン減税とは、住宅ローンもしくは住宅の取得対価のいずれか低い方の金額の1%が、10年間に渡って所得税や住民税から控除される制度となっています。細かい要件は色々あるのですがざっくり記載するとこの様な制度です。

その制度趣旨ですが、個人が住宅を購入する際に借入金を借りることが普通であることから、借入金の利子負担を軽減することを目的として始まった制度です。その歴史は古く1972年には現在の住宅ローン減税の基本となる制度である住宅取得控除が始まったことが初めとなっています。

2021年住宅ローン減税はどう変わるのか

私自身はまだ家を買っていないですがそろそろかなと思っていることもあったので、この住宅ローン減税の制度については興味がありました。そんな住宅ローン減税ですが2021年から一部変更となるようです。

変更点は大きく2つで1つが控除期間延長の特例を伸ばすということと、対象となる住宅要件の緩和の様です。

控除期間延長の特例が伸びる

現行の税制で適用されている控除期間延長の特例とは、従来住宅ローンの控除対象が10年間だったのが、2020年12月末までに住宅を購入し住居を開始するとその控除対象期間が3年延長されて13年間となるものです。控除対象期間延長の要件や延長される3年間の控除額等は細かい設定があるのですが、大きくはこのような制度概要となっています。

2021年の税制改正により、2020年12月末までだった控除期間延長の特例が2022年12月末まで延長されたようです。

対象となる住宅要件の緩和

住宅の大きさにも要件があり従来は50㎡以上だったようですが、2021年改正で40㎡以上も適用対象となるようです。

今後はどうなるのか【将来的な改悪部分??】

大きな改正概要は上記の通りの様です。それよりも個人的に気になったのは、今回は見送りとなったのですが現在検討となっている内容です。それは、住宅ローンの控除税率を従来の1%から借入利子率に限定するというものです。

そもそも、この住宅ローン減税は住宅ローンに係る支払利子を減免するという目的のもと始まった制度です。そのため金利が1%以上あった時代では1%の支払利子を減免することにより支払利子を減免することに貢献していました。

しかし、近年では金利が著しく低下していることから、最近のフラット35等の住宅ローンの変動金利部分は1%未満であるケースが多くなっています。その結果、支払利子を減免する以上に税金が還ってくるという状況になっています。

また、住宅ローンを借りる必要がない人がフルで住宅ローンを借りて、10年間の控除対象期間全期間税金の減免を受けて、控除対象期間後に繰り上げ返済を行うといったことが行われているようです。つまり、合法的な節税対策となっています。

このような事態を会計検査院が目を付けて住宅ローンの控除税率の引き下げを検討しているようです。

そもそもの制度趣旨が支払利息の減免であることから控除率を支払利率まで限定するのは合理的であるとも言えます。しかし、夫婦で合わせて住宅ローンを組もうとしている世帯にとっては改悪のように見えます。

最後に

2022年12月末までに住宅を購入できれば何も問題ないのですが、いかんせんその住宅自体が高い。私が住んでいる関西圏では5年位前と比較して軒並み値段が上がっている気がします。東京オリンピックや大阪万博が終わるまではこの傾向が続くのでしょうか。

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この記事を書いた人

大手監査法人に勤務している会計士です!
会計基準、株式や不動産投資などのお金に関する情報を発信しています。

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