2022年1月1日より開始予定だった電子帳簿保存法のうち電子取引関係の電子データ保存の義務化が2年間延長されるようです。どうなるのか調べてみました。
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電子データ保存の義務化が2年延長
2022年1月1日より開始予定であった電子帳簿保存法の改正項目のうち電子取引関係の電子データ保存の義務化が2年延長されるようです。当初電子取引関係の電子データについてはタイムスタンプ要件などを満たして電子データで保存する必要があるとされていました。
しかし、システム導入が間に合わない会社が多かったことからこの改正を見直し、2年間は引き続き紙での保存も認めるようです。2022年度の与党税制改正大綱にも織り込まれるようです。
今後どうなる?
2年間の猶予期間は税務署長の承認により認められることとなるため、申告制となるのでしょうか。一律ではない点が気になりますが、いずれにせよ2年間は引き続き紙面での保存が認められるようです。
システム導入を悩んでいた会社については朗報ではないでしょうか。