今回、京都府の京都府中小企業者等支援補助金が支給期間と対象期間が延長されました。その概要について調べています。
新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金制度とは
そもそも今回の支援金の正式名称は「新型コロナウイルス感染症対策中小企業等支援補助金」と呼ばれており、「中小企業者等事業再出発支援補助金(再出発補助金)」と、「中小企業者等緊急応援補助金(応援補助金)」の総称となっています。
制度概要
再出発補助金と応援補助金の概要は以下の通りです。
制度 | 再出発補助金 | 応援補助金 | |
対象者 | 小規模事業者、個人事業者で従業員のいない者、中小企業者、商工団体等、病院、NPO法人 | 小規模事業者、個人事業者で従業員のいない者、商工団体等、病院、NPO法人 | 中小企業者 |
補助上限額 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
補助率 | 10/10 | 2/3 | 1/2 |
補助対象経費
補助対象経費については京都府のHPに分かりやすい図があったため添付させていただきます。対象となる経費であれば再出発補助金と応援補助金が同時に支給対象となります。
応募方法
申し込み方法はWebと郵送の2種類となっていますが、いずれの場合も以下11枚の提出書類の添付が必要となっています。概要の箇所に注意点を記載していますが、9月30日までに支払・納品を完了している必要があるというのは一番の注意です。
書類名 | 概要 | |
① | 新型コロナウイルス感染症対策中小企業者等支援補助金交付申請書兼実績報告書 | こちらにフォーマットがあります。 |
② | 誓約書 | ①と同様にフォーマットあり。法人の代表者または個人事業主本人による自著 |
③ | 補助金申請書 | ①と同様にフォーマットあり |
④ | 経費明細書 | ①と同様にフォーマットあり |
⑤ | 支払い口座の通帳等の写し | 法人もしくは個人事業主名義の口座 |
⑥ | 領収書の写し | ※経費の明細が記載された領収書(明細のないものは無効) ※領収書の宛名が申請者名義となっていることを基本とします。但書に商品名が明記されているものが必要です。 ※領収書又はレシートは、申請者の事業実施期間内かつ令和2年4月1日~9月30日のものが対象です(期間外のものは無効とします) |
⑦ | 写真「実施した事業の成果物の写真等」の写し | ※店舗やオフィスの配置変更、設備導入等を行った場合は事業を実施したことが分かる写真等 ※購入された5万円以上の物品の写真等 ※写真が複数ある場合は、どの経費(領収書)の成果物の写真なのか分かるように補記 |
⑧ | 指針とするガイドライン | 今回の施策を実施するに当たって参照としたガイドラインです。 |
⑨ | 「営業許可証」の写し(許可証が必要な業種のみ) | |
⑩ | 実際に営業していることが分かる資料(以下のいずれか) | ・直近の確定申告書の「別表1」 ・市町村民税・府民税の申告書類の控え ・台帳を含む経理関係資料等で営業実態が分かる資料 |
⑪ | 本人確認書類の写し |
期間延長【8月31日⇒9月30日に】
そんな京都市の京都府中小企業者等支援補助金制度ですが、事業期間が以下の通り1か月延長されています。
【延長前】令和2年4月1日から令和2年8月31日
【延長後】令和2年4月1日から令和2年9月30日
申し込み期間は令和2年10月16日までなので忘れずに実施しましょう。
なお、対象となる事業経費の納品・完了が期間までに完了している点は従来と同様のため、令和2年9月30日までに支払・納品が完了できるように調整が必要です。10月1日に支払や納品が完了した経費については対象外となるようです。今からカード払いなどにすると期限である9月30日に間に合わない可能性が高いため代引きや振り込みにした方が無難だと思います。
最後に今回の補助金のHPはこちらとなっています。
以上、京都府中小企業者等支援補助金が期間延長したという記事でした。