年明けから更新の間が空きました。コロナにかかったり色々大変だったのですが、改めて更新つづけていきたいと思います。復帰した手ということで軽いネタですが、先日国税庁から2021年分の確定申告については一律の期限延長を行わない旨の通達が発表されました。中身を見てみたいと思います。
目次
2020年分の取り扱い
令和2年(2020年分)については2021年3月15日までとされていた所得税の確定申告の期限が一律2021年4月15日まで延長されていました。その理由は、言うまでもなく新型コロナ感染症の蔓延によるものです。そのため、特に手続等必要なく一律で確定申告の期限が延長されていました。
2021年分の取り扱い
令和3年(2021年分)については令和2年分(2020年分)であった一律の期限延長というのはなくなりました。そのため例年通り所得税の確定申告の期限は2022年3月15日となっています。
ただし、今年も提出期限の延長は認められており、期限後に申告が可能になった時点で、申告書の余白等に「新型コロナウイルスの影響により延長を申請する」旨を記載したうえで提出すれば延長が認められるようです。別途「延長申請書」を作成・提出する必要はないとされています。
国税庁よりQ&Aが出ていますのでリンクを張っておきます。
今年も昨年と同様に延長が認められていますが一律延長ではないというのが昨年との違いとなっています。