2021年12月10日に自民党・公明党から令和4年度の税制改正大綱が発表されました。これは2022年度の税制改正に関する内容をまとめた資料になっています。その中で従来から話題になっていた生前贈与についても言及がありましたので内容を見てみました。
目次
令和4年度(2022年度)の税制改正大綱は生前贈与をどうすると言っているのか?
発表された税制改正大綱を引用すると以下のとおりです。
あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の非課税措置は、限度額の範囲内では家族内の資産の移転に対して何らの税負担も求めない制度となっていることから、そのあり方について、格差の固定化防止の観点を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。
引用元:令和4年度税制改正大綱
この文章の贈与税の非課税措置というのは生前贈与の基礎控除枠110万円を指しているものと思われます。この文章の書き方を読む限り令和4年度(2022年度)での生前贈与の基礎控除枠110万円の廃止は見送られたものと考えられます。
今後
令和4年度(2022年)も引き続き生前贈与の基礎控除110万円を使用することは可能になっています。
しかし、令和3年度の税制改正大綱では言及がなかった上記の文章が追加されたことにより、近い将来この生前贈与の制度を変えようとしているのは間違いないと思います。
以上まとめると以下の通りです。
「贈与時の暦年課税と相続時精算課税の違いとは?今後改正される?」はこちら