「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」が届いたら

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「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」が届いたら

知り合いに「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」が届いたようです。税理士に相談して既に対処したようなのですが、これがどういったものなのでしょうか。

この記事で分かること!

✔ 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」の内容

✔ 「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」が届いたらすること

そもそも「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」とは何なのか?

そもそも「所得税お酔い復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」とは何なのでしょうか。一言でいうと税務署からの申告書の修正依頼の様です。

個人の所得税の申告書の内容について見直しをお願いしたい事項について通知されるようです。

なぜ「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」が届くのか?

では、なぜ「所得税お酔い復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」が届くのでしょうか。これも一言でいうと申告書の内容が誤っているからということになります。

税務署は毎年個人から提出された申告書の内容をチェックしています。その内容に誤りがあった場合に上記の「所得税お酔い復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」を発行するのです。

納税額が多額ではない個人まで一つ一つ税務調査するわけにはいかないため、これを通知することで修正を促しているのだと考えられます。

届いたらどうすればいいのか?

修正内容を確認する

まずは以下の通り修正内容を確認します。うちの母のケースでは以下2点だったようです。

①不動産所得に係る青色申告控除金額の誤り

→これは事業所得として65万円控除していたようですが、事業的規模ではないことから10万円控除しかできないと言われたようです。

②配当所得の内訳

→配当に関する内訳の記載が無かったことから内容が分かる配当通知を添付してほしいとのことです。

修正内容が分からない場合、一番下に問い合わせ先の番号が載っていますので、そこに電話すれば丁寧に教えてもらえるようです。

修正申告書を再作成して提出する

申告書に誤りがあった場合、申告書の再提出が必要となります。国税庁のHPはこちら

今回の母のように税額が増えるケースでは、以下「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」の再提出が必要となります。

ちなみに国税庁のHPからはデータで作成することもできます。手書きするよりも修正が容易です。

税金を納める・還付を待つ

最後に申告書に記載した税金を払っておしまいです。税金の納付は税務署でも銀行でも大丈夫なようです。還付の場合は還ってくるまで少し時間がかかるのでしょうか。

以上で完了です。

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この記事を書いた人

大手監査法人に勤務している会計士です!
会計基準、株式や不動産投資などのお金に関する情報を発信しています。

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