法人税の納付時期について(法人の税金支払スケジュール)

会社にとって資金繰りはとても重要です。あるとき資金繰りを計算するために税金の納付時期を教えてほしいと言われました。といっても、日本は税金の種類が多く一気に説明しても分かりにくいので、まずは一番メジャーな法人税から説明します。

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目次

法人税の種類とその計算方法

改めて法人の税金は様々ありますが一番基本となるのは法人税です。詳しい計算方法また別の機会に説明するとして、まずは法人税の種類とその納付時期について説明します。

納付する法人税のタイミング

法人税では年に2回納付するタイミングがあります。期の途中に払う中間納付と、1年の決算が終わった後に確定した利益に基づいて支払う確定納付です。

納付する法人税の計算方法

年に2回支払う法人税ですが、それぞれで計算方法も別となっています。

中間納付の計算方法

中間納付については計算方法が2種類認められています。予定申告と仮決算と呼ばれる方法です。それぞれの計算方法は以下の通りとなっており、どちらを選ぶかは各会社の自由となっています。

予定申告仮決算
内容前年度の実績金額をベースとしてその半分を納付する方法です。

例えば前年度の税金実績金額が100万円であれば、中間納付として予定申告額は50万円となります。

ただし、前年度実績が20万円未満であれば予定申告による中間納付は不要とされています。

これは6か月を1つの事業年度であるかのように中間納付金額を計算する方法です。

ただし、仮決算による中間納付額が前年度実績額の半分を超える場合には仮決算による中間納付は不可能となっています。この場合は、予定申告により中間納付を行うこととなります。

確定納付の計算方法

確定納付の計算方法は1つです。1年分の利益をもとに申告書を作成して納付する金額を決定します。そして、算定した確定納付額から中間納付で納めた金額を控除した金額を税務署に支払うこととなります。

法人税の納付時期

上記の通り、法人税は2種類、中間納付と確定納付があります。これらの具体的な納付時期は各会社の決算日により決まります。

中間納付では、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、税務署長に対し中間申告書を提出し、中間申告書に記載した税額を納付しなければなりません。

一方確定納付では、事業年度終了後2か月以内に申告書を提出しないといけません。

ただし、法人税の確定申告は株主総会で承認された決算に基づき実施するとなっています。上場会社の株主総会は通常決算終了後3か月程度で実施されることが多く、承認された決算で確定納付を実施することを優先すると、上記2か月以内に申告書を提出しないといけないというルールを順守することが難しくなっています。

そこで法人税については申告期限の延長という制度が認められており、2か月経過後にいったん見込み納付を行い、3か月経過後に最終的に税金金額確定させるという納付方法が認められています。

したがって、納付時期をまとめると以下の通りです。

法人税の納付時期

✔ 中間納付・・・事業年度開始後8か月経過した時点(3月決算なら11月末期限)

✔ 確定納付・・・事業年度終了後2か月以内(3月決算なら5月末期限)

✔ ただし、申告期限の延長を選択した場合、事業年度終了後2か月以内に一旦見込み納付を行い、更にその1か月後に確定納付を行う(3月決算なら5月末及び6月末期限)

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この記事を書いた人

大手監査法人に勤務している会計士です!
会計基準、株式や不動産投資などのお金に関する情報を発信しています。

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