大会社(会社法監査が必要)となる事業年度はいつからか?

悩んでいる経理

期の途中で増資して資本金5億円超えたんだけど、この期から会社法監査必要なんだっけ?

結論としては当該事業年度は大会社に該当せず会計監査人による監査は不要となり、翌事業年度から大会社となり会計監査人による監査が必要となります。

今日は上記のお悩みにもう少し深堀してお答えします。

この記事で分かること
  • 会社法監査が必要となるのは会社法上の大会社
  • 大会社(会社法監査)が必要となるタイミング

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目次

会社法監査が必要となるのは会社法上の大会社

そもそも、

公認会計士による会社法監査が必要となる会社とは会社法上の大会社とされています。

この根拠ですが、

会社法328条により大会社は会計監査人を設置しなければならない、
会社法436条により会計監査人設置会社については計算書類とその付属明細書について会計監査人による監査を受ける必要があるとされているためです。

条文は以下のとおりです。

(大会社における監査役会等の設置義務)
第328条 大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2 公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
(計算書類等の監査等)
第436条 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。
2 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)及び会計監査人
二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監査役(監査等委員会設置会社にあっては監査等委員会、指名委員会等設置会社にあっては監査委員会)
引用:会社法

では、会社法上の大会社とはどういった会社なのでしょうか?

会社法上の大会社とは、最終事業年度における貸借対照表の資本金が5億円以上、または、負債の部に計上された金額が200億円以上の会社となっています。

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が5億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200円以上であること。
引用:会社法

以上より、会計監査人による監査が必要となるのは会社法上の大会社のみとなります。

大会社(会社法監査)が必要となるタイミングはいつからか?

大会社(会社法監査)が必要となるタイミング

では、大会社となる判定はいつ行うのでしょうか?

大会社とされる時期の判定は「最終事業年度」に行うとされており、最終事業年度とは計算書類が承認された事業年度を指すこととなります。

この根拠ですが、
会社法第2条6号で大会社の要件は、最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が5億円以上であること、もしくは負債の額が200億円以上であることとされており、
同条24号で最終事業年度とは、計算書類で438条第2項の承認(定時株主総会における計算書類の承認)を受けた場合の最も遅い事業年度とされていることが根拠となります。

つまり、

つまり、大会社かどうかは期中に資本金額や負債の額が条件を満たしたかどうかではなく承認された前事業年度の貸借対照表の資本金金額及び負債金額で判定されることとなります。

(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
6 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。
イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第439条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第435条第1項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が5億円以上であること。
ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上であること。
24 最終事業年度 各事業年度に係る第435条第2項に規定する計算書類につき第438条第2項の承認(第439条前段に規定する場合にあっては、第436条第3項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。
引用:会社法

大会社(会社法監査)が必要となるケース

そのため、冒頭であった期中で増資して資本金が5億円を越えたようなケースでも、期中の資本金金額の動きは関係なく前期末の貸借対照表で資本金が5億円を越えていたか、負債が200億円を越えていたかどうかで、会社法監査が必要な大会社かどうかを判定することとなります。

まとめると、

  • 大会社かどうかは期中に資本金額や負債の額が条件を満たしたかどうかではなく承認された前事業年度の貸借対照表の資本金金額及び負債金額で判定される
  • そのため、期中で増資して資本金が5億円を越えてもその期は会社法監査は不要
  • その次の期から会社法上の大会社に該当して会社法監査が必要となる

以上、「大会社(会社法監査が必要)となる事業年度はいつからか?」という記事でした。

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この記事を書いた人

大手監査法人に勤務している会計士です!
会計基準、株式や不動産投資などのお金に関する情報を発信しています。

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